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 社会保険 

全国健康保険協会(協会けんぽ) ・日本年金機構 ・厚生労働省/雇用


年金の個人記録:日本年金機構のホームページから、 年金加入記録照会・年金見込額試算の申し込みが出来ます。


NEWS

厚生労働省:平成22年4月1日から雇用保険料率が改定!適用範囲が拡大!!


健保組合、赤字5235億円…過去最悪
2010/09/10 YOMIURI
 大企業のサラリーマンらが加入する健康保険組合の2009年度の赤字が過去最悪の5235億円に上ったことが、健康保険組合連合会(健保連)が10日に発表した決算見込みで明らかになった。
 全1473組合の約8割に当たる1184組合が赤字となった。
 景気悪化で加入者の給与とボーナスが減り、それに伴って保険料収入が減ったのが最大の要因だ。前年度比で赤字幅は2046億円増えたが、これは保険料収入の減にほぼ見合う。
 健保連の加入組合数は09年度末現在1473組合で、前年同期比24組合の減。苦しい組合の財政状況に対応して、保険料率を引き上げたのは全体の16%に当たる237組合だった。
 健保連は、「明るい兆しがない状況」(白川修二・専務理事)で、赤字幅は今後も拡大するとみている。


協会けんぽ4830億円の赤字 09年度
2010/07/12 47NEWS
 中小企業の従業員ら約3500万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は7月12日、2009年度決算案を発表した。景気悪化に伴う保険料収入の落ち込みにより、単年度収支は4830億円の赤字となった。
 赤字は前身の政府管掌健康保険(社会保険庁)の時代を含めて3年連続。08年度(2538億円)から大幅に悪化しており、積立金(準備金)は3491億円の不足に陥った。協会は積み立て不足を12年度末までに解消する計画で、現在全国平均で9・34%の保険料率は11年度も引き上げられる見通し。


年金機構が発足 不祥事続きの社保庁廃止
2010/01/01 47NEWS
 社会保険庁が31日に廃止され、非公務員型の特殊法人「日本年金機構」が1日、後継組織として発足した。不祥事が相次いだ“お役所体質”を改善できるかが課題だ。
 通常業務は三が日明けからで、4日に発足式を行う。有期雇用を含む約2万3千人態勢でスタート。正規職員1万800人の大半は社保庁からの移行組だが、約1100人は民間から採用。うち約350人を管理職に登用する。初代理事長は日本経団連元専務理事の紀陸孝氏(63)。
 「電話は3コール以内に出ます」など「お客さまへのお約束10カ条」を作成、サービス強化を図る。職員は公務員ではなくなり、不祥事や怠業に対しては、解雇などの厳しい処分もあり得る。
 機構本部はこれまで社会保険業務センターがあった東京都杉並区に。都道府県ごとの社会保険事務局は九つのブロック本部に集約化。相談窓口となる全国312カ所の社会保険事務所は「年金事務所」と改称するが、所在地や電話番号、業務時間などはこれまで通りだ。




「協会けんぽ」スタート 社保庁改革で政管が移行
2008/10/01 47NEWS(よんななニュース)
 社会保険庁改革の一環として、非公務員型の公法人「全国健康保険協会(協会けんぽ、小林剛理事長)」が1日、発足した。中小企業の従業員や家族ら約3600万人が加入する政府管掌健康保険(政管健保)の運営を社保庁から引き継ぎ、スタート。
 民間出身の小林理事長はこの日朝、東京都内の協会本部で「民間のいいところを積極的に取り入れ、加入者に本当に変わったと思っていただける組織づくりを目指す」と幹部職員約25人に訓示した。
 協会は都道府県庁所在地に47支部を設置。来年9月までに、医療費の地域差を反映して支部ごとに新たな保険料率を設定する。政管健保の保険料率は現在、労使折半で8・2%だが、今後は都道府県によってばらつきが出ることになる。
 協会は全職員約2100人のうち約1800人を社保庁から、約300人を民間からそれぞれ採用。身分は民間人となる。一方、社保庁の年金業務は2010年1月に発足する「日本年金機構」に引き継がれる。




情報提供:マネジメント研究所(為澤)

平成19年1月以降の給与計算実務の改正点は下記の項目です。
1.定率減税の廃止及び国税から地方税への税源移譲に伴う源泉徴収税額表の改正 平成19年1月以降
2.医療保険制度改正に伴う健康保険・厚生年金保険料額表の変更 平成19年4月以降
3.雇用保険料率の引き下げ 平成19年4月以降
4.厚生年金保険料率の引上げ 平成19年9月以降

1.定率減税の廃止及び国税から地方税への税源移譲に伴う源泉徴収税額表の改正

 平成19年分以降の所得税について、定率減税が廃止されました。さらに税率が見直され、税率構造が4段階から6段階に変更されました。これに伴い、平成19年1月以降に支払う、毎月の給与や賞与から源泉徴収する際に用いる「所得税源泉徴収税額表(月額表)」が、改正内容を織り込んだものに変更されます。
  http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm

2.医療保険制度改正に伴う健康保険・厚生年金保険料額表の変更

 医療保険制度改正に伴い、健康保険の標準報酬月額が、平成19年4月より「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)の全39等級」から「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に改正されます。
なお、厚生年金保険の標準報酬月額等級は、これまでどおり「第1級(98,000円)〜第30級(620,000円)」の全30等級で変更はありません。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、これまでと変わらず1.23%です。
  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf

○平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。
1)70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
2)65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
3)遺族厚生年金制度が見直されます。
4)離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。
5)御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
6)国民年金の保険料額が改定されます。
  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm

3.雇用保険料率の引き下げ

 新しい雇用保険料率は、改正雇用保険法の平成18年度内成立がなされず、4月以降にずれ込みましたので、4月1日にさかのぼって適用されます。
(年度更新事務の期限は毎年5月20日でしたが、今年は申告・納付期限が6月11日(月)まで延長されました。)

雇用保険料率表(平成19年4月〜)
事業の種類 事業主負担分+被保険者負担分=雇用保険料率(平成19年3月31日まで)
一般の事業 9/1000 + 6/1000 = 15/100011.5/1000 + 8/1000 = 19.5/1000
農林水産・清酒製造業 10/1000 + 7/1000 = 17/100012.5/1000 + 9/1000 = 21.5/1000
建設業 11/1000 + 7/1000 = 18/100013.5/1000 + 9/1000 = 22.5/1000

 保険料の額は、賃金額に上記の被保険者負担分の保険料率を乗じて計算します。なお、事業者負担分には雇用保険三事業の保険料率も含まれるため、被保険者負担分に比べ割高となっています。
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhokenryoritu/index.html

4.厚生年金保険料率の引上げ

 厚生年金保険料は、平成17年以降、毎年9月分(10月の給与からの控除分)から引上げられることになっています。平成19年9月分以降は、1000分の149.96(被保険者負担分は1000分の74.98)となります。
 (8月中頃までに保険料額表の公表予定)   http://www.sia.go.jp/seido/iryo/





平成18年1月以降の改正点
@定率減税の引き下げ、それに伴う源泉徴収税額表の改正 平成18年1月以降
A政府管掌健康保険の介護保険料率の改正 平成18年3月以降
B厚生年金保険料率の引上げ 平成18年9月以降

@ A Btop
@定率減税の引き下げ、それに伴う源泉徴収税額表の改正

 定率減税の額が引き下げられ、平成18年度分以後の所得税から適用されることとなりました。これに伴い、平成18年1月以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の額の引き下げを織り込んだものに改められることとなりました。
  http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm

また、平成18年1月以後に支払うべき公的年金等に対する源泉徴収税額の計算方法も改められることとなりました。平成11年分以後の所得税については20%(最高25万円)の定率減税が実施されておりますが、改正により10%(最高12万5千円)とすることとされました。

@ A Btop
A政府管掌健康保険の介護保険料率の改正

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。
  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html

@ A Btop
B厚生年金保険料率の引上げ

厚生年金保険料は、平成17年以降は、毎年9月分(10月の給与からの控除分)から引上げられることになっています。平成18年9月分以降は、1000分の14.6.42(被保険者負担分は1000分の73.21)となります。
  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku01.pdf





平成17年1月以降の改正点
@老年者控除の廃止 平成17年1月以降
A介護保険料率の改定 平成17年3月以降
B雇用保険料率の引上げ 平成17年4月以降
C雇用保険の一般保険料額表の廃止 平成17年4月以降
D育児休業中の社会保険料免除の改正 平成17年4月以降
E厚生年金保険料の引上げ 平成17年9月以降

@ A B C D Etop
@ 老年者控除の廃止

 所得税の老年者控除が、平成16年12月をもって廃止されました。このため、源泉徴収税額表甲欄を適用する際の扶養親族等の数について、平成17年1月以降は、「老年者に該当する場合の1人の加算」の適用がなくなります。なお、平成17年分の年末調整において、老年者控除は適用されません。

@ A B C D Etop
A 介護保険料率の改定

 介護保険料は、介護給付に係わる費用の第2号被保険者1人あたりの負担額により決定されるため、毎年見直されることになっており、新たな介護保険料率については、毎年3月分(4月の給与からの控除分)から適用されることになっています。平成17年3月分(4月の給与からの控除分)から新たな料率が適用されることにより、介護保険に該当する被保険者の健康保険料が改定されます。

現行の11.1/1000から 12.5/1000に引上げられます。

 尚、被保険者と事業主の負担割合は下記の通りです。
介護保険料率(政府管掌保険)
  改正前 改正後
給与 被保険者 5.55/1000 6.25/1000
事業主 5.55/1000 6.25/1000
賞与 被保険者 5.55/1000 6.25/1000
事業主 5.55/1000 6.25/1000

 健康保険料は、医療保険関係と介護保険関係の保険料を合算したものですので、従来の9.31%(折半額は4.655%)が9.45%(折半額は4.725%)となります。

 その月の社会保険料を、翌月に支払う給与から控除するのが原則です・・→ 4月に支払う給与から変更。当月に控除している場合は、3月の給与から変更ですのでご注意下さい。

平成17年3月からの保険料額は、社会保険庁の料率表のページから見る事が出来ます。
  http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0210.htm

@ A B C D Etop
B 雇用保険料率の引上げ

 雇用保険料率が、平成17年4月1日より引上げられます。したがって4月以降の給与から控除する雇用保険料(被保険者負担分)については、「一般の事業」の場合は賃金額に1000分の8を乗じ、「農林水産業・清酒製造業」「建設業」の場合は賃金額に1000分の9を乗じて算定します。

 雇用保険の被保険者負担分の計算方法は、原則として、賃金額に雇用保険料率を乗じて求めることになります。ただし、平成17年3月31日までは、経過措置として「雇用保険の一般保険料額表」を用いて計算してもよいことになっています。

事業の種類 平成17年3月31日まで 平成17年4月1日以降
一般の事業 17.5/1,000
(7/1,000)
19.5/1,000
(8/1,000)
清酒の製造の事業 19.5/1,000
(8/1,000)
21.5/1,000
(9/1,000)
建設業 20.5/1,000
(8/1,000)
22.5/1,000
(9/1,000)

@ A B C D Etop
C 雇用保険の一般保険料額表の廃止

 雇用保険料率に引上げを期に、平成17年3月31日まで経過措置として認められていた例外的な計算方法(保険料額表を用いて計算する方法)廃止され、すべて原則的な方法、(賃金額に雇用保険率を乗じて求める方法)によることになります。したがって、4月以降の新しい保険料額表は作成されません。

@ A B C D Etop
D 育児休業中の社会保険料免除の改正

 育児休業中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、現在は、申請した月から免除されることとされていますが、平成17年4月以降は、申請月からではなく、育児休業開始月から免除となります。したがって、申請が遅れた場合であっても、育児休業開始日にさかのぼって免除の対象となります。

 また、現在は育児休業による社会保険料の免除は、1歳未満の子を養育する被保険者が対象ですが、同日以降は3歳未満の子を養育する被保険者が対象となります。

@ A B C D Etop
E 厚生年金保険料率に引上げ

 厚生年金保険料は、平成17年以降は、毎年9月分(10月の給与からの控除分)から引上げられることになっています。平成17年9月分以降は、1000分の142.88(被保険者負担分は1000分の71.44)となります。

 なお、今後の厚生年金保険料は下図のように引上げられ、平成29年9月に1000分の183(被保険者負担分は1000分の91.5)となり固定されます。

 平成17年9月からの保険料額は、社会保険庁の料率表(PDF)から見る事が出来ます。
  http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0816.htm

厚生年金保険料率は、平成16年10月から毎年1000分の3.54ずつ引上げられ、平成29年9月に1000分の183.0に到来した以降は固定されます。
(※平成29年9月のみ1000分の1.18引上げ)
適 用 月 保険料率 被保険者負担率
       〜平成16年9月 1000分の135.80 1000分の67.90
平成16年10月〜平成17年8月 1000分の139.34 1000分の69.67
平成17年9月〜平成18年8月 1000分の142.88 1000分の71.44
平成18年9月〜平成19年8月 1000分の146.42 1000分の73.21
平成19年9月〜平成20年8月 1000分の149.96 1000分の74.98
平成20年9月〜平成21年8月 1000分の153.50 1000分の76.75
平成21年9月〜平成22年8月 1000分の157.04 1000分の78.52
平成22年9月〜平成23年8月 1000分の160.58 1000分の80.29
平成23年9月〜平成24年8月 1000分の164.12 1000分の82.06
平成24年9月〜平成25年8月 1000分の167.66 1000分の83.83
平成25年9月〜平成26年8月 1000分の171.20 1000分の85.60
平成26年9月〜平成27年8月 1000分の174.74 1000分の87.37
平成27年9月〜平成28年8月 1000分の178.28 1000分の89.14
平成28年9月〜平成29年8月 1000分の181.82 1000分の90.91
平成29年9月〜         1000分の183.00 1000分の91.50


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