法人の総務
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 特定商取引法とは

経済産業省(特定商取引法)
特定商取引法条文等
法律の制定・改正の経緯

改正「特定商取引に関する法律」及び改正「割賦販売法」の施行
(平成20年6月18日公布、平成21年12月1日施行)

改正のポイント
・・・・・パンフレット|消費生活安心ガイド

1.規制の抜け穴を解消
1) 規制の後追いから脱却するため、これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象とします。
2) その上で、クーリング・オフ等になじまない商品・役務は、規制の対象から除外します。
3) 割賦の定義を見直して、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象とします。

2.訪問販売規制を強化
1) 訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
2) 訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除できることとします(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします)。

3.クレジット規制を強化
1) 個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入します。
2) 個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
3) 与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。
4) 訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。
5) クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。

4.インターネット取引等の規制を強化
1) 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
2) 消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止します。
3) 電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とします。
4) オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になります。
5) クレジット会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をした者等を罰則の対象とします。

5.その他
1) 訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できないことになりました。
2) 違反事業者に対する罰則を強化します。
3) クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入します。
4) 訪問販売協会による自主規制の強化を図ります。

※ 両法に関する規定は、主として2009年12月1日に施行されます。
ただし、電子メール広告に関する規定は2008年12月1日に施行されるなど、一部の規定は施行が異なります。




平成16年11月11日に施行された主な法律改正内容。
[T] 行政規制の強化
1.勧誘目的の明示の義務づけ
2.不実告知に係る重要事項の明確化
3.重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
4.販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
5.合理的な根拠を示す資料の提出
6.報告徴収・立入検査の対象の拡大
[U] 民事ルールの整備
1.クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフできる期限の延長
2.不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し
3.中途解約・返品ルール
4.抗弁権の接続
[V] 6つの取引形態と規制内容

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[T] 行政規制の強化

1.勧誘目的の明示の義務づけ
(特定商取引法3条(訪問販売)、33条の2(連鎖販売取引)、51条の2関係(業務提供誘引販売取引))

 顧客の契約締結意思の形成に影響を与える行為である「勧誘に先立って」、「契約の締結について勧誘をする目的である旨」を明らかにすることが義務づけられました。違反すれば、改善指示(7条、38条、56条)や業務停止命令(8条、39条、57条)の対象となります。

2.不実告知に係る重要事項の明確化
(特定商取引法6条1項(訪問販売)、21条1項(電話勧誘販売)、44条1項関係(特定継続的役務提供))

 「顧客が契約の締結を必要とする事情に関する事項」を設けて、それが不実告知の対象となる「重要な事項」に該当することが明示的に規定されました。特定商取引法では、勧誘に際して重要な事項について不実のことを告げる行為は禁止されており、これ違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科(70条)の対象となります。

3.重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
(特定商取引法6条2項(訪問販売)、21条2項(電話勧誘販売)、44条2項関係(特定継続的役務提供))

 重要事項の故意の不告知に係る深刻なトラブルが増加していることから、このような悪質商法による被害を防止するため、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供においても重要な事項をわざと告げない行為が罰則担保により禁止されました。

(禁止行為) 特定商取引法第六条
「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
(別途省令(特定商取引法施行規則第6条の2)では訪問販売の重要事項として、一 商品の効能、二 商品の商標又は製造者名、三 商品の販売数量、四 商品の必要数量、五 役務又は権利に係る役務の効果の五項目を定めています。)
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

4.販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
(特定商取引法6条4項(訪問販売)、34条4項(連鎖販売取引)、52条3項関係(業務提供誘引販売取引))

 訪問販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引において、販売契約の締結について勧誘する目的を告げずに、公衆の出入りしない場所に誘い込んだ消費者に対する勧誘が禁止されました。これに違反すれば、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科(71条)の対象となります。

不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所、具体的にどのような場所が該当するかについては、個々のケースにおいて実態に即して判断されます。例えば、事業者の事務所、ホテルの部屋や会議室、カラオケボックス等は該当するものと考えられます。

5.合理的な根拠を示す資料の提出
(特定商取引法6条の2(訪問販売)、12条の2(通信販売)、21条の2(電話勧誘販売)、34条の2、36条の2(連鎖販売取引)、43条の2、44条の2(特定継続的役務提供)、52条の2、54条の2(業務提供誘引販売取引))

虚偽・誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対して「効能」・「効果」等の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるよう措置するとともに、当該資料が提出されない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘に該当して特定商取引法上の違反行為とみなし、改善指示等行政処分の対象とし得ることとされました。

同様に規定している景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)4条2項のそれと基本的に同じ。

6.報告徴収・立入検査の対象の拡大
(特定商取引法66条関係) (対象取引:訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)

特定商取引法において、報告徴収・立入検査の対象は、規制対象事業者(販売業者、役務提供事業者、連鎖販売取引における統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者、及び業務提供誘引販売業を行う者)に限られています。今回、規制対象事業者と密接な関係を有する一定の事業者に対しても報告徴収・立入検査を行い得ることとするなどの措置が講じられました。

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[U] 民事ルールの整備

1.クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフできる期限の延長
(特定商取引法9条(訪問販売)、24条(電話勧誘販売)、40条(連鎖販売取引)、48条(特定継続的役務提供)、58条(業務提供誘引販売取引))

 クーリング・オフとは、契約後一定の期間(訪問販売、電話勧誘販売及び特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引においては20日間)、冷静に再考して無条件でその契約の解除等ができる機会を消費者に与える制度です。

今回の法改正では、事業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するため不実告知又は威迫を行い、それによって消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、その消費者は、法律所定の期間(8日又は20日)を経過した場合であってもいつでもクーリング・オフできることとされました。

ただし、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付し、それから法律所定の期間(8日又は20日)を経過しますと、その消費者はクーリング・オフをすることができなくなることとされました。

2.不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し
(特定商取引法9条の2(訪問販売)、24条の2(電話勧誘販売)、40条の3(連鎖販売取引)、49条の2(特定継続的役務提供)、58条の2関係(業務提供誘引販売取引))

 特定商取引法において禁止されている不実告知や重要事項の故意の不告知を受け、それによって誤認して契約を結んでしまった消費者は、民法の詐欺や消費者契約法によってはその契約に係る意思表示を取り消せない場合でも、それを取り消して、商品の購入等の義務から解放されることができることとされました。

具体的には、民法の詐欺の立証に必要な事業者の「二重の故意(注)」が不要となり、また、消費者契約法では取り消すことのできない「契約を結ぶ動機となる事項」に係る不実告知が取消しの対象とされ、更に、形式上は事業者間の契約となるため消費者契約法では取り消すことが困難とされていた連鎖販売契約及び業務提供誘引販売契約が取消しの対象とされました。

(注)「相手方を欺罔して錯誤におとしいれようとする故意」及び「その錯誤によって意思表示をさせようとする故意」のこと。

3.中途解約・返品ルール
(特定商取引法40条の2(連鎖販売取引))

 連鎖販売取引において、ビジネスの経験のない大学生、主婦等が巧みな勧誘を受け、自分も商品の販売等をして儲けることができると思って連鎖販売契約を結び組織に入会したものの、結局商品を売ることができずに大量の在庫を抱えさせられてしまうといったトラブルが増加しています。このため、今回の法改正では、このようなビジネスに不慣れな消費者の救済を図るため、連鎖販売取引に中途解約・返品ルールを規定することとされました。

@)連鎖販売契約を結んで組織に入会した個人は、いつでもその連鎖販売契約を解約して組織から退会できることとし、
A)そのようにして退会した個人は、
ア.入会後1年未満であること、
イ.引渡しを受けてから90日未満の商品であること、
ウ.商品を再販売していないこと、
エ.商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く。)、
オ.自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと、
という一定の条件の下、商品販売契約を解除し、その商品を返品して購入価格の90%相当額の返金を受けることができます。

なお、商品販売契約を解除したものの、その相手方が所在不明又は無資力等であった場合には、商品販売契約を解除した個人は、上記債務の弁済(購入価格の90%相当額の返金)を統括者に対して請求することができます。

4.抗弁権の接続
(割賦販売法30条の4(連鎖販売取引))

 「抗弁権の接続」とは、クレジット(分割払い)を利用した取引において、消費者は、販売業者等との間で生じているトラブルを根拠に、クレジット会社からの支払請求を拒否できるようにするものです。

今回の割賦販売法の改正によって、連鎖販売取引においても「抗弁権の接続」を認めることとされました。(なお、訪問販売、業務提供誘引販売取引など特定商取引法で規制している連鎖販売取引以外の取引形態については、既にこの「抗弁権の接続」が適用されています。)

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[V] 6つの取引形態と規制内容
  特定商取引法上の規制対象取引とは?

@訪問販売:自宅への訪問販売、キャッチセールス等が対象。
・ 書面交付義務
・ 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
・ クーリングオフ制度(8日間)

A電話勧誘販売:電話をかけるなどして勧誘し、申込みを受ける販売が対象。
・ 書面交付義務
・ 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
・ クーリングオフ制度(8日間)
・ 契約締結意思のない者への継続的勧誘や再勧誘の禁止

B通信販売:郵便、電話、インターネット等通信手段により申込みを受ける販売が対象。
・ 広告の一定事項の表示
・ 誇大広告の禁止

C特定継続的役務提供:身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引が対象、業種はエステ、語学教室、家庭教師、学習塾の4つ。
・ 書面交付義務
・ 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
・ クーリングオフ制度(8日間)
・ 誇大広告の禁止・中途解約制度

D連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるとして、連鎖的に販売組織を拡大する取引が対象。
・ 書面交付義務
・ 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
・ クーリングオフ制度(20日間)
・ 広告の一定事項の表示・誇大広告の禁止

E業務提供誘引販売取引:次の2つの要素により定義されます。
(1)客に対して「販売した物品等を利用した業務(内職など)を提供するので、それにより収入を得ることができる」といって誘引することと、
(2)客に物品の対価や登録料などの負担をさせて、物品の販売等を行うこと。
・ 書面交付義務
・ 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
・ クーリングオフ制度(20日間)
・ 広告の一定事項の表示・誇大広告の禁止


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