経済産業省中小企業庁 ・日本商工会議所 ・日本税理士会連合会 |
<会計ルールの位置づけ>
<中小要領における会計処理(抜粋)> (中小企業庁の「 中小要領に関するパンフレット 」)
日本政策金融公庫では、中小企業が中小指針又は中小要領に準拠した決算書を作成し、一定の要件を満たす場合、金利優遇を受けることができる。 日本商工会議所 2012年02月01日 「中小企業の会計に関す検討会報告書(中間報告)」・「中小企業の会計に関する基本要領」公表 ( PDF ) 中小企業関係者等が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」は、「中小企業の会計に関する基本要領」(中小要項)を国内基準会計として策定した経緯、今後の検討課題など、中間報告書を公表した。 今後、この中小要領の普及・活用の検討を行い、その結果を含めた最終報告を取りまとめる予定です。 ( 最終報告は2012(平成24)年3月27日に公表されました。 ) 経済産業省中小企業庁 2011年11月08日 「中小企業の会計に関する基本要領(案)」(中小要項)を発表 (1) 本要領の利用は、以下を除く株式会社が想定される。 ・ 金融商品取引法の規制の適用対象会社 ・ 会社法上の会計監査人設置会社 (注)中小指針※では、「とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である。」とされている。 ※ 平成17年8月、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体により策定された「中小企業の会計処理等に関する指針」は国際会計基準に基づいて毎年改正版が公表されている。 (2) 特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本要領を利用することができる。 |
中小企業向けの会計基準策定へ 2010年1月22日 産経 日本の会計基準を定める企業会計基準委員会(ASBJ)は22日、非上場の中小企業向け会計基準を年内をめどに策定すると発表した。月内に実務担当者を集めた準備会合を設置する。 上場企業の連結決算には2015年にも国際会計基準(IFRS)が強制適用される見通し(日本版IFRS調整のため延期中(2017))。だが非上場の中小企業では、資金調達などの事業活動や財務諸表に対する関係者のニーズが異なるのが実情。中小企業の間には「上場企業と同じ会計基準では負担になる」との懸念が出ており、金融庁など関係機関にも問い合わせが相次いでいた。 ASBJは「非上場会社への影響を回避、または最小限にとどめる必要がある」と判断、簡素化した会計基準をまとめ、対象となる企業の規模などを検討することになった。6月をめどに大枠を固め、年内には指針をまとめる方向だ。 準備会合となる「非上場会社の会計基準に関する懇談会」(仮称)には中小企業関係者、日本税理士会連合会、日本商工会議所、日本経済団体連合会がメンバーとして参加し、法務省、金融庁、経済産業省などがオブザーバー参加する。 |
改正後の「純資産の部」 ? 株主資本 1.資本金 2.資本剰余金 (1) 資本準備金 (2) その他資本剰余金 3.利益剰余金 (1) 利益準備金 (2) その他利益剰余金 ? ××積立金(任意積立金) ? 繰越利益剰余金 4.自己株式 △ ・・ ? 評価・換算差額等 1.その他有価証券評価差額金 2.繰延ヘッジ損益 3.土地再評価差額金 ? 新株予約権 |